経営所得安定対策

経営所得安定対策は、諸外国との生産条件の格差から生ずる不利を補正することで、農家の経営の安定や食料自給率・食料自給力の維持向上を図るため実施されています。

水田活用の直接支払交付金・産地交付金(転作作物に対する助成)

水田を有効活用し、国と府が定める交付対象作物を生産・販売する農家に対し、国が直接交付します。

交付対象者

水田で、交付対象作物を販売目的で生産する農家。
令和8年4月1日から令和9年3月31日までに出荷・販売する農産物が対象です。

  • 出荷伝票の写しなど出荷・販売を証明できる書類が必要です。
  • 自家消費される農産物や貸農園は交付対象になりません。
  • 令和8年産の主食用米を作付けしている水田は交付対象になりません(ただし、主食用米の裏作として麦・大豆・飼料作物を作付けしている場合は、要件などを満たした上で交付対象となります)。
  • 畦畔や用水路がなく水張り機能がない水田は交付対象になりません。
  • 大阪エコ農産物・なにわの伝統野菜は、いずれも大阪府の認証を受けていることが必要です。
  • 地域振興作物は、地域水田収益力強化ビジョンにおいて定められた品目を栽培する場合、面積に応じて交付されます。
  • 大豆については、出荷先と出荷契約を結んだ契約書、または自家加工販売(直売所などでの販売)計画書、実績報告書の提出が必要です。
交付対象作物

交付単価(10a当たり)

地産地消作物 7,000円
有機農業 50,000円
大阪エコ農産物・なにわの伝統野菜 22,000円
地域振興作物(6品目) 軟弱野菜※
トマト(ミニトマト含む)
ナス
ハクサイ
エダマメ
タマネギ
※軟弱野菜…シュンギク、コマツナ、ミツバ、ネギ、若ゴボウ、ホウレンソウ、ミズナ、葉ダイコン、葉ゴボウ、シロナ、非結球アブラナ科葉菜類、チンゲンサイ、ワケギ
14,000円
大豆 35,000円
交付対象面積
対象作物を生産した面積

(交付下限面積は1aで、1a未満は切り捨てます)。

水田政策の見直しの方向性について(概要)

国は、水田政策を以下の方向で令和9年度から根本的に見直す検討を本格的に開始しました。
〇水田を対象として支援する水田活用の直接支払交付金を、作物ごとの生産性向上等への支援へと転換します。このため、令和9年度以降、「5年水張りの要件」は求めません。
※令和7年・8年の対応として、連作障害を回避する取り組みを行った場合、水張りをしなくても交付対象とします。

 


注意点

  • 果樹は新植(令和5年以降)が対象です。
  • 交付金を申請する場合、申請する作物を特定する必要があります(「野菜」「転作」という記載は認められません)。従って、営農計画書には、「トマト」「ナス」のように品目を特定して記入してください。
  • 1筆に複数の作物を作付けする場合、申請する作物名を全て記入してください。
  • 農地の貸し借りがある場合の交付対象者は、販売名義のある生産者(借り手)となります(重複交付はありません)。
  • 水田営農計画書と交付申請書、証拠書類などの名義が異なる場合は、交付対象になりませんのでご注意ください。
  • 現地確認により、申請面積よりも現況面積が少ない場合は交付対象面積を減ずることになります。
  • 国の予算の関係で、交付金額を調整する場合があります。
  • ビニールハウス等園芸施設は、生産に用いる施設面積が交付対象面積になります。

お問い合わせ先

経営所得安定対策に関すること

近畿農政局大阪府拠点地方参事官室

経営所得安定対策担当 電話 06-6941-9657
堺市農水産課 電話 072-228-6971
水田営農計画書の記入・提出に関すること
JA堺市営農センター 電話 072-234-1900
水稲共済に関すること
大阪府農業共済組合 電話 072−275−9772