共済規程の一部変更について
組合員各位
堺市農業協同組合
代表理事組合長 西野 高之
共済規程の一部変更について、下記のとおり令和8年8月27日開催の理事会において議決しましたので、定款第56条第2項の規定にもとづき掲示いたします。
なお、変更の内容については、今後、大阪府知事の承認を受け、効力が生ずることとなります。
記
1.変更内容
自動車損害賠償責任共済について、法令改正への対応を行うとともに、現行実務との整合等を図るため、共済規程の一部を変更する。
2.実施時期
令和9年4月1日
以 上







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