経営所得安定対策

我国の米政策は、昭和40年代からの生産調整により米の需給調整に取り組んできましたが、米の販売価格は長期的に低下傾向で、厳しい状況にあります。しかし、水田など農地は食糧生産だけでなく水源涵養などの多面的機能があり、国民の大切な財産として将来に向けて保全・活用が重要であり、持続可能な農業を実現する必要があります。
経営所得安定対策は、諸外国との生産条件の格差から生ずる不利を補正することで、農家の経営安定や食料自給率・食料自給力の維持向上を図るため実施されています。

水田活用の直接支払交付金・産地交付金(転作作物に対する助成)

水田を有効活用し、国と府が定める交付対象作物を生産・販売する農家に対し、国が直接交付します。

交付対象者

水田で、交付対象作物を販売目的で生産する農家。
令和3年4月1日から令和4年3月31日までに出荷・販売する農産物が対象です。

  • 出荷伝票の写しなど出荷・販売を証明できる書類が必要です。
  • 自家消費される農産物や貸農園は交付対象になりません。
  • 令和3年に主食用米を作付けしている水田は交付対象になりません。(ただし、主食用米の裏作として麦・大豆・飼料作物・飼料用米・米粉用米・WCS用稲・加工用米を作付けしている場合は、要件などを満たした上で交付対象となります)。
  • 大阪エコ農産物・なにわの伝統野菜は、いずれも大阪府の認証を受けていることが必要です。
  • 地域振興拡大作物は、その品目の地域の交付対象面積が前年度より拡大した場合に限り、面積に応じて交付されます。
交付対象作物

交付単価(10a当たり)

大豆 35,000円
そば 20,000円
地域地産作物 10,000円
大阪エコ農産物・なにわの伝統野菜 18,000円
地域振興拡大作物(5品目)
軟弱野菜※
トマト(ミニトマト含む)
ナス
キャベツ
タマネギ
20,000円

※軟弱野菜・・・シュンギク、コマツナ、ミツバ、ネギ、若ゴボウ、ホウレンソウ、ミズナ、葉ダイコン、葉ゴボウ、シロナ、非結球アブラナ科葉菜類、チンゲンサイ、ワケギ

交付対象面積

対象作物を生産した面積(交付下限面積は1aで、1a未満は切り捨てます)。


注意点

  • 果樹は新植(平成30年以降)が対象です。
  • 交付金を申請する場合、申請する作物を特定する必要があります(「野菜」「転作」という記載は認められません)。従って、営農計画書には「トマト」「ナス」のように品目を特定して記入してください。
  • 1筆に複数の作物を作付けする場合は、申請する作物名を全て記入してください。
  • 農地の貸し借りがある場合、交付対象者は販売名義のある生産者(借り手)となります(重複交付はありません)。
  • 水田営農計画書と交付申請書、証拠書類などの名義が異なる場合は、交付の対象となりませんのでご注意ください。
  • 現地確認により、申請面積よりも現況面積が少ない場合は交付対象面積を減ずることになります。
  • 国の予算の関係で、交付金額を調整(減額)する場合があります。
  • ビニールハウス等園芸施設は、施設面積が交付対象面積になりますので、備考欄に施設面積を記入してください。

畑作物の直接支払交付金

大豆を販売目的で生産した農家に対し、全国統一単価で国が直接交付します。

交付対象者

大豆を生産し、販売した認定農業者など。は種前の契約書の写しまたは自家加工販売(直売所などでの販売)計画書の提出が必要です。

交付単価

交付単価(60kg当たり)

大豆 1等:10,830円
2等:10,140円
3等:9,460円
特定加工用:8,780円
交付対象数量

出荷・販売が行われた実績数量。等級検査を受け、3等以上に格付けされたもの、または特定加工用に格付けされたものが対象。


注意点

  • 水田以外に作付けしている場合、水田営農計画書で申請することができませんので、別途様式をお渡しします。また、大豆の他に麦、そば、なたね、てん菜、ばれいしょに助成があります。
  • 畑作物の直接支払交付金を受けようとする場合、堺市農水産課またはJA堺市営農センターにお問い合わせください(電話番号は下記参照)。
  • 認定農業者とは、農業経営基盤強化促進法に基づいた経営改善計画を作成し、市町村の認定を受けた農家のことです。

 

お問い合わせ先

経営所得安定対策に関すること

近畿農政局大阪府拠点地方参事官室

経営所得安定対策担当 電話 06-6941-9657
堺市農水産課 電話 072-228-6971
水田営農計画書の記入・提出に関すること
JA堺市営農センター 電話 072-234-1900
水稲共済に関すること
大阪府農業共済組合南部支所 電話 0725-92-3313